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失業保険の給付金額や期間等の計算結果

2013年03月30日 (土) 20:40に「失業保険の給付金額や期間等を確認」によってシミュレーションされた結果です。

各種手続きは後回しにせず、出来る事から積極的に行動しましょう。


 計算日時
2013年03月30日 (土) 20:40 

離職内容

 年齢
  30歳未満
 退職理由
  倒産や解雇など会社都合ややもえない理由による離職
 勤続年数
  1年以上5年未満
 平均月給
  69,600 円/月

結果概要

 給付可否
  受給有り
 所定給付日数
  90 日
 基本手当日額
  1,856 円/日
 平均支給額
  55,680 円/月
 支給額合計
  167,040 円

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失業保険の支給スケジュール

スケジュール

失業保険は給与と違い、毎月決まった日にちに同じ金額が支給される訳ではありません。

あなたが翌営業の2013年04月01日 (月)にハローワークで失業保険の手続きを行った場合、下記内容のスケジュールで失業保険が支給される事が予想されます。

各支給日の支給日程や支給金額を把握していないと家計に影響が出てくる場合もありますので、退職後に失業保険が支給されるタイミングや金額を把握して計画的に過ごしましょう。

2013年04月01日 (月)
 雇用保険の受給手続き

住所地を管轄するハローワークで「求職申込書」ならびに「離職票」を提出。

この提出日より7日間は待機期間となります。

また、雇用保険説明会の会場と日時について説明を受けます。

2013年04月07日 (日)
 待期期間終了

待機期間が終了し、翌日より基本手当の支給が開始されますが必要な手続き等は特にありません。

翌日以降、所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合、基本手当の支給残日数の60%を再就職手当として一括支給を受けることが出来ます。

再就職した際は、就職日の翌日から1ヶ月以内に再就職手当の手続きを行いましょう。

また、基本手当や再就職手当等の支給を受けずに雇用保険の加入期間を継続させる事も出来ます。

就職が決まった際はハローワークへ就職の届出を行って下さい。

2013年04月11日 (木)
 雇用保険説明会

雇用保険の受給手続きの際に指定された日時に指定された会場へ行きます。

会場で雇用保険受給資格者証を受け取り、失業認定申告書の書き方や雇用保険制度について説明を受けます。

2013年04月30日 (火)
 第1回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年05月07日 (火)
 第1回支給日

この日までに21日分の基本手当 38,976円が指定口座に振り込まれます。

2013年05月07日 (火)
 再就職手当(60%)の最終期限

この日で支給開始日より30日が経過し所定給付日数の1/3が経過します。

この日までに就職した場合は、基本手当の支給残日数の60%が再就職手当として支給されます。就職した際は1ヶ月以内に再就職手当の支給申請を行いましょう。

また、翌日以降の就職については、再就職手当が50%に減額されます。

2013年05月28日 (火)
 第2回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年06月03日 (月)
 第2回支給日

この日までに28日分の基本手当 51,968円が指定口座に振り込まれます。

2013年06月06日 (木)
 再就職手当(50%)の最終期限

この日で支給開始日より60日が経過し所定給付日数の2/3が経過します。

この日までに就職した場合は、基本手当の支給残日数の50%が再就職手当として支給されます。就職した際は1ヶ月以内に再就職手当の支給申請を行いましょう。

なお、翌日以降の就職については、所定給付日数が残り1/3未満となり再就職手当の要件を満たさない為、再就職手当は支給されません。

2013年06月25日 (火)
 第3回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年07月01日 (月)
 第3回支給日

この日までに28日分の基本手当 51,968円が指定口座に振り込まれます。

2013年07月08日 (月)
 第4回の失業認定日(最終)

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年07月16日 (火)
 第4回支給日(最終)

この日までに13日分の基本手当 24,128円が指定口座に振り込まれます。

このスケジュールの流れについて、概要を知りたい場合は「失業保険手続きの流れ」で解説しています。

また、この各日程はハローワークで翌営業日に失業保険の手続きを行った場合の予想スケジュールです。

雇用保険の給付手続きが初めての方は、スムーズに手続きが出来るように手続きのポイントを押さえておきましょう。

失業保険の結果解説

解説

失業保険の支給スケジュールを見て分かるように会社都合で退職した場合は、失業保険の振込みが約1ヶ月後に開始されます。

しかし、再就職すると再就職手当として、まとまった金額が一括支給されるので積極的に再就職に向けて行動することをお勧めします。

再就職手当の具体的な金額としては、もし、あなたが失業の認定を受けてすぐに再就職や起業・独立した場合は、 再就職手当として総支給額の60%の額(100,224 円)が一括支給されます。

もちろん、失業保険の支給が開始されてから就職が決まっても再就職手当は支給されますが、失業保険が支給された分、再就職手当の支給金額は段々と少なくなっていきます。

なお、被保険者期間(雇用保険加入期間)については、以前の離職時に失業保険をもらわずに退職後1年以内に就業して雇用保険に再び加入していた場合は通算となり被保険者期間が合算されます。

その場合は所定給付日数が増え、再就職手当の金額も増える可能性がありますので、今回の勤続年数と前職の勤続年数を合算した勤続年数を選択して再度シミュレーションを行ってみて下さい。

失業保険に関する詳細については、お近くのハローワークで確認して下さい。

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退職の際に知っておきたい事

退職前後のアドバイス

月々受け取れる失業保険の金額は、今までのあなたの給与と比較して8割しかありませんので、家計負担を抑える為にも各種手続きや生活習慣の見直しを行いましょう。

あなたの今後の生活に役立つ、関連性の高い情報をピックアップしたので参考にして下さい。

未払賃金がある場合は取り戻す

倒産等により賃金が支払われていない場合は、未払賃金立替払制度を活用して下さい。

奨学金の返還を猶予してもらう

失業などで奨学金の支払が難しい場合など、返還困難な場合は返済を猶予してもらうことが出来ます。

転職活動へのアドバイス

再就職を頑張ろう

新しい職場を探す際に、関連性の高いお得な情報をまとめてみたので参考にして下さい。

自分の強みを客観的に把握出来ていますか?

面接時に多い質問事項として代表的な質問は「あなたの強み」についてです。

人にはそれぞれ強みがありますが、自分では自分の強みについて客観的に把握しづらいものです。

グッドポイント診断は、リクルートキャリアが持つ独自のノウハウを活かして開発された約30分でできる無料の本格診断サービスです。

診断に答えるとあなたの強みが判明するので、診断結果を自己分析に活用するために転職活動の前に行っておく事をお勧めします。

お祝い金が貰えるアルバイト探し

アルバイトに採用されるとお祝い金が貰える求人サイト。

アルバイト求人情報ジョブセンス

ジョブセンス経由でアルバイトへ「Web応募」して面接に合格すると、初日の勤務以降にお祝い金が最大2万円まで貰う事ができます。

同じ内容の求人情報でも他の求人誌などから応募した場合はお祝い金が貰えないので、アルバイトを探すときには注意しておきましょう。

失業保険を受給中のアルバイト

アルバイト探すよ

失業保険の基本手当だけの収入では生活では苦しく、失業保険の受給中に就職活動をしながら短期のアルバイトなどしないと生活が成り立たないと思う方も多いかと思います。

アルバイトしながら失業保険の基本手当をもらえないと思っている方も多いですが、1日4時間未満であれば、内職や手伝い・アルバイトなどをしながらでも基本手当を受け取る事は可能です。

しかし、その収入金額によってはアルバイトをした日の失業保険の基本手当が減額されたり全額支給されない場合があるので注意してください。

また、失業保険の基本手当に影響があるアルバイトの金額は、賃金日額や基本手当日額ならびに控除額を考慮する必要がある為、ひとり一人金額が違います。

あなたの場合、以下の収入金額がアルバイトなどをする上での基準金額になることが想定されるので参考にして下さい。

失業保険の基本手当が全額支給される1日の収入額の目安

1日4時間未満の内職や手伝いで1,287 円/日以下の収入であれば、基本手当の支給額に影響がなく、その日の基本手当は全額支給されます。

失業保険の基本手当が減額支給される1日の収入額の目安

1日4時間未満の内職や手伝いで1,288 円/日以上から3,143 円/日未満の収入については、アルバイトの収入が増えた分だけその日の失業保険の支給額が減額されるので、アルバイト収入と失業保険の支給金額を合わせたトータルの金額は増えません。

失業保険の基本手当が全額支給されない1日の収入額の目安

1日4時間未満の内職や手伝いで3,143 円/日を超える収入だと、その日の失業保険の基本手当が全額支給されず、その日の基本手当が持ち越されることになります。

上記の金額について詳しく確認したい場合は以下のページで解説しています。

なお、1日4時間以上を超えるアルバイトなどを行った場合は就労となり、就労した日の分については失業保険の基本手当が支給されなくなりますが、条件を満たせば基本手当の代わりに就労手当が支給されます。

この就労手当の金額は、基本手当日額の30%に相当する額の557 円/日となるので、貰える金額がかなり少なくなります。

また、週の所定労働時間が20時間以上かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していない日を含めて就職しているものとして取り扱われるので注意して下さい。

失業保険を全額貰いながら出来るアルバイトの探し方については、以下で特集しているので参考にして下さい。

より詳細にシミュレーションを行いたい場合は、退職ガイドを参考にしてみてください。