離職票とは退職した会社から渡される書類で、失業保険(雇用保険の失業給付、基本手当)の受給手続をする際に必要な書類です。
会社は従業員が辞めた時、退職日の翌日から10日以内にその退職者の雇用保険の資格喪失届と離職証明書を公共職業安定所に提出する事が義務付けられています。
その提出の際に「雇用保険被保険者離職票-1」と「雇用保険被保険者離職票-2」の2枚の離職票が公共職業安定所から会社へ交付され、会社は離職票を郵送もしくは手渡しで退職者本人に届ける義務があります。
「雇用保険の受給手続き」が遅れると、給付日数が残っていても、失業保険が途中で打ち切られてしまう場合がありますので、離職票を受け取ったら早めにハローワークで手続きを行いましょう。
雇用保険被保険者離職票-1
ハローワークへ提出する前に、「離職票-1」には、氏名や振込先の銀行名、口座番号などを記入する必要があります。
雇用保険被保険者離職票-2
「離職票-2」には、退職理由・過去半年の間の給料・出社日などが記入されており、この情報を元にハローワークが失業給付を決定します。
また離職理由によって所定給付日数が異なる為、会社が記入した離職理由が事実と異なる場合は「具体的事情記入欄(離職者用)」に異議の内容を記入し、ハローワークで最初の手続きの際に相談しましょう。
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