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失業保険の給付金額や期間等の計算結果

2013年03月11日 (月) 15:27に「失業保険の給付金額や期間等を確認」によってシミュレーションされた結果です。

各種手続きは後回しにせず、出来る事から積極的に行動しましょう。


 計算日時
2013年03月11日 (月) 15:27 

離職内容

 年齢
  45歳以上60歳未満
 退職理由
  倒産や解雇など会社都合ややもえない理由による離職
 勤続年数
  10年以上20年未満
 平均月給
  496,000 円/月

結果概要

 給付可否
  受給有り
 所定給付日数
  270 日
 基本手当日額
  7,870 円/日
 平均支給額
  236,100 円/月
 支給額合計
  2,124,900 円

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失業保険の支給スケジュール

スケジュール

失業保険は給与と違い、毎月決まった日にちに同じ金額が支給される訳ではありません。

あなたが翌営業の2013年03月12日 (火)にハローワークで失業保険の手続きを行った場合、下記内容のスケジュールで失業保険が支給される事が予想されます。

各支給日の支給日程や支給金額を把握していないと家計に影響が出てくる場合もありますので、退職後に失業保険が支給されるタイミングや金額を把握して計画的に過ごしましょう。

2013年03月12日 (火)
 雇用保険の受給手続き

住所地を管轄するハローワークで「求職申込書」ならびに「離職票」を提出。

この提出日より7日間は待機期間となります。

また、雇用保険説明会の会場と日時について説明を受けます。

2013年03月18日 (月)
 待期期間終了

待機期間が終了し、翌日より基本手当の支給が開始されますが必要な手続き等は特にありません。

なお、再就職手当に係る基本手当については上限に達しているため、再就職手当に係る基本手当日額は5,840円で計算する事となりますが、

翌日以降、所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合、基本手当の支給残日数の60%を再就職手当として一括支給を受けることが出来ます。

再就職した際は、就職日の翌日から1ヶ月以内に再就職手当の手続きを行いましょう。

また、基本手当や再就職手当等の支給を受けずに雇用保険の加入期間を継続させる事も出来ます。

就職が決まった際はハローワークへ就職の届出を行って下さい。

2013年03月22日 (金)
 雇用保険説明会

雇用保険の受給手続きの際に指定された日時に指定された会場へ行きます。

会場で雇用保険受給資格者証を受け取り、失業認定申告書の書き方や雇用保険制度について説明を受けます。

2013年04月08日 (月)
 第1回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年04月15日 (月)
 第1回支給日

この日までに21日分の基本手当 165,270円が指定口座に振り込まれます。

2013年05月07日 (火)
 第2回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年05月13日 (月)
 第2回支給日

この日までに29日分の基本手当 228,230円が指定口座に振り込まれます。

2013年06月04日 (火)
 第3回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年06月10日 (月)
 第3回支給日

この日までに28日分の基本手当 220,360円が指定口座に振り込まれます。

2013年06月17日 (月)
 再就職手当(60%)の最終期限

この日で支給開始日より90日が経過し所定給付日数の1/3が経過します。

この日までに就職した場合は、基本手当の支給残日数の60%が再就職手当として支給されます。就職した際は1ヶ月以内に再就職手当の支給申請を行いましょう。

また、翌日以降の就職については、再就職手当が50%に減額されます。

2013年07月02日 (火)
 第4回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年07月08日 (月)
 第4回支給日

この日までに28日分の基本手当 220,360円が指定口座に振り込まれます。

2013年07月30日 (火)
 第5回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年08月01日 (木)
 基本手当日額の変更

基本手当日額の見直しがあります。

2013年08月05日 (月)
 第5回支給日

この日までに28日分の基本手当 220,360円が指定口座に振り込まれます。

2013年08月27日 (火)
 第6回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年09月02日 (月)
 第6回支給日

この日までに28日分の基本手当 219,280円が指定口座に振り込まれます。

2013年09月15日 (日)
 再就職手当(50%)の最終期限

この日で支給開始日より180日が経過し所定給付日数の2/3が経過します。

この日までに就職した場合は、基本手当の支給残日数の50%が再就職手当として支給されます。就職した際は1ヶ月以内に再就職手当の支給申請を行いましょう。

なお、翌日以降の就職については、所定給付日数が残り1/3未満となり再就職手当の要件を満たさない為、再就職手当は支給されません。

2013年09月24日 (火)
 第7回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年09月30日 (月)
 第7回支給日

この日までに28日分の基本手当 219,240円が指定口座に振り込まれます。

2013年10月22日 (火)
 第8回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年10月28日 (月)
 第8回支給日

この日までに28日分の基本手当 219,240円が指定口座に振り込まれます。

2013年11月19日 (火)
 第9回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年11月25日 (月)
 第9回支給日

この日までに28日分の基本手当 219,240円が指定口座に振り込まれます。

2013年12月13日 (金)
 第10回の失業認定日(最終)

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年12月18日 (水)
 第10回支給日(最終)

この日までに24日分の基本手当 187,920円が指定口座に振り込まれます。

このスケジュールの流れについて、概要を知りたい場合は「失業保険手続きの流れ」で解説しています。

また、この各日程はハローワークで翌営業日に失業保険の手続きを行った場合の予想スケジュールです。

雇用保険の給付手続きが初めての方は、スムーズに手続きが出来るように手続きのポイントを押さえておきましょう。

失業保険の結果解説

解説

失業保険の支給スケジュールを見て分かるように会社都合で退職した場合は、失業保険の振込みが約1ヶ月後に開始されます。

しかし、再就職すると再就職手当として、まとまった金額が一括支給されるので積極的に再就職に向けて行動することをお勧めします。

再就職手当の具体的な金額としては、もし、あなたが失業の認定を受けてすぐに再就職や起業・独立した場合は、 基本手当日額が再就職手当に係る上限金額に達している為、基本手当日額を5,840 円で計算することとなりますが、 再就職手当として総支給額の60%の額(946,080 円)が一括支給されます。

もちろん、失業保険の支給が開始されてから就職が決まっても再就職手当は支給されますが、失業保険が支給された分、再就職手当の支給金額は段々と少なくなっていきます。

なお、被保険者期間(雇用保険加入期間)については、以前の離職時に失業保険をもらわずに退職後1年以内に就業して雇用保険に再び加入していた場合は通算となり被保険者期間が合算されます。

その場合は所定給付日数が増え、再就職手当の金額も増える可能性がありますので、今回の勤続年数と前職の勤続年数を合算した勤続年数を選択して再度シミュレーションを行ってみて下さい。

失業保険に関する詳細については、お近くのハローワークで確認して下さい。

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退職後の健康保険の選び方

健康保険

退職すると今まで使っていた健康保険証を会社に返却する為、退職後に加入する健康保険について考える必要があります。

基本的に退職後の健康保険の選択肢は以下の3つです。

  1. 家族の健康保険の扶養家族となる
  2. 在職時に加入していた健康保険を任意継続する
  3. 国民健康保険に加入する

もし、退職後に何も手続きを行わず健康保険に未加入の状態になれば、病気や怪我で通院すると自由診療となり治療費を全額自己負担する事となります。

退職後は早めに健康保険の手続きを行いましょう。

退職後の健康保険の選ぶ際のポイントについて、あなたの状況からそれぞれの健康保険について説明します。

1.家族の健康保険の扶養家族になる場合

あなたの場合、失業保険の基本手当日額が3,612円以上となる為、失業保険の受給期間中は家族の健康保険の扶養家族になることは難しいでしょう。

その為、退職直後に加入する健康保険は「在職時に加入していた健康保険を任意継続」または「国民健康保険に加入」のどちらかを選択することとなります。

失業保険の支給終了後には扶養家族となれる可能性が高いですので、扶養家族になる際は失業保険の支給終了後1ヶ月以内に申請の手続きを行いましょう。

  • 健康保険被保険者証_扶養者家族の被扶養者になる-家族が加入している健康保険の被扶養者(扶養家族)になる場合は、新たな保険料の負担が無い為、扶養家族になれる場合は健康保険を選ぶ際の最良の選択肢と言えます。 加入の条件 加入申請時からを基準として、今後の見込み年収額が13 … 続きを読む 家族の被扶養者になる

2.在職時に加入していた健康保険を任意継続する場合

在職時に加入していた健康保険を任意継続すると、保険料は概算で今まで給与明細に記載されていた健康保険料の約2倍の金額となります。

しかし、退職後も在職中と同じ給付内容を受けることができるので、あなたに扶養家族がいれば、あなたの保険料だけで扶養家族が引き続き健康保険に加入することが出来ます。

3.国民健康保険に加入する場合

国民健康保険は在職時の健康保険のような健康保険と異なり、被保険者や被扶養者という区別は無い為、今まであなたの扶養家族で保険料が不要だった家族の人達も加入者となり被保険者本人となります。

国民健康保険の保険料については、前年の所得ならびに市区町村によって異なるので各市区町村の役場窓口にて確認して下さい。

国民健康保険に加入する場合は保険料を軽減してもらう

あなたの場合は会社都合による退職の為、国民健康保険に加入する場合は保険料の軽減の申請ができます。

この軽減により在職時の健康保険を任意継続する場合と比較して保険料が安くなる場合がありますので、加入前はそれぞれの保険料を比較しておきましょう。

健康保険へ加入する際は、職場の労務担当者への相談や各窓口でご自身の保険料や内容等を確認するなど、事前に比較して検討しておきましょう。

退職の際に知っておきたい事

退職前後のアドバイス

月々受け取れる失業保険の金額は、今までのあなたの給与と比較して5割程度しかありませんので、家計負担を抑える為にも各種手続きや生活習慣の見直しを行いましょう。

あなたの今後の生活に役立つ、関連性の高い情報をピックアップしたので参考にして下さい。

国民年金の保険料を軽減してもらう

国民年金については、家族が働いていて厚生年金や共済年金に加入している場合、保険料の負担が無い扶養家族(国民年金 第3号被保険者)になる選択肢もあります。

しかし、あなたの場合は失業保険の基本手当日額が3,612円以上となる為、失業保険の受給期間中は家族の扶養家族(国民年金 第3号被保険者)になることは難しいでしょう。

失業保険の支給終了後には扶養家族となれる可能性が高いですので、扶養家族になる際は失業保険の支給終了後1ヶ月以内に申請の手続きを行いましょう。

国民年金の第1号被保険者となった場合、平成27年度の国民年金の月々の保険料は15,590円です。

また、あなたに扶養されている配偶者がいる場合は、退職後は配偶者も第1号被保険者になる必要性が出てくる為、夫婦2名分の合計で月額31,180円の保険料が必要となります。

なお、未納という選択肢をすれば、未納時にケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が起こった際に、障害年金や遺族年金は受け取ることが出来なくなる場合もあるので、国民年金の保険料を支払わないという選択肢はオススメはしません。

国民年金の保険料を支払うことが難しい場合、失業中は特例免除申請が出来るので申請について検討しましょう。

未払賃金がある場合は取り戻す

倒産等により賃金が支払われていない場合は、未払賃金立替払制度を活用して下さい。

転職活動を始める時の注意点

再就職を頑張ろう

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転職活動前に適正年収を確認しておく

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失業保険を受給中のアルバイト

アルバイト探すよ

失業保険の基本手当だけの収入では生活では苦しく、失業保険の受給中に就職活動をしながら短期のアルバイトなどしないと生活が成り立たないと思う方も多いかと思います。

アルバイトしながら失業保険の基本手当をもらえないと思っている方も多いですが、1日4時間未満であれば、内職や手伝い・アルバイトなどをしながらでも基本手当を受け取る事は可能です。

しかし、その収入金額によってはアルバイトをした日の失業保険の基本手当が減額されたり全額支給されない場合があるので注意してください。

また、失業保険の基本手当に影響があるアルバイトの金額は、賃金日額や基本手当日額ならびに控除額を考慮する必要がある為、ひとり一人金額が違います。

あなたの場合、以下の収入金額がアルバイトなどをする上での基準金額になることが想定されるので参考にして下さい。

失業保険の基本手当が全額支給される1日の収入額の目安

1日4時間未満の内職や手伝いで6,644 円/日以下の収入であれば、基本手当の支給額に影響がなく、その日の基本手当は全額支給されます。

失業保険の基本手当が減額支給される1日の収入額の目安

1日4時間未満の内職や手伝いで6,645 円/日以上から14,514 円/日未満の収入については、アルバイトの収入が増えた分だけその日の失業保険の支給額が減額されるので、アルバイト収入と失業保険の支給金額を合わせたトータルの金額は増えません。

失業保険の基本手当が全額支給されない1日の収入額の目安

1日4時間未満の内職や手伝いで14,514 円/日を超える収入だと、その日の失業保険の基本手当が全額支給されず、その日の基本手当が持ち越されることになります。

上記の金額について詳しく確認したい場合は以下のページで解説しています。

なお、1日4時間以上を超えるアルバイトなどを行った場合は就労となり、就労した日の分については失業保険の基本手当が支給されなくなりますが、条件を満たせば基本手当の代わりに就労手当が支給されます。

この就労手当の金額は、基本手当日額の30%に相当する額の2,361 円/日となるので、貰える金額がかなり少なくなります。

また、週の所定労働時間が20時間以上かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していない日を含めて就職しているものとして取り扱われるので注意して下さい。

これらの状況から、あなたが失業保険を全額貰いながらアルバイトする場合は、就職活動の合間に1日3時間程度のアルバイトが失業保険の支給額や就職活動にも影響が少なくベストかと思います。

失業保険を全額貰いながら出来るアルバイトの探し方については、以下で特集しているので参考にして下さい。

より詳細にシミュレーションを行いたい場合は、退職ガイドを参考にしてみてください。