2015年04月05日 (日) 23:34に「失業保険の給付金額や期間等を確認」によってシミュレーションされた結果です。
各種手続きは後回しにせず、出来る事から積極的に行動しましょう。
- 計算日時
- 2015年04月05日 (日) 23:34
離職内容
- 年齢
- 45歳以上60歳未満
- 退職理由
- 倒産や解雇など会社都合ややもえない理由による離職
- 勤続年数
- 20年以上
- 平均月給
- 41,000 円/月
結果概要
- 給付可否
- 受給有り
- 所定給付日数
- 330 日
- 基本手当日額
-   1,840 円/日
- 平均支給額
- 55,200 円/月
- 支給額合計
- 607,200 円
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失業保険の支給スケジュール
失業保険は給与と違い、毎月決まった日にちに同じ金額が支給される訳ではありません。
あなたが翌営業の2015年04月06日 (月)にハローワークで失業保険の手続きを行った場合、下記内容のスケジュールで失業保険が支給される事が予想されます。
各支給日の支給日程や支給金額を把握していないと家計に影響が出てくる場合もありますので、退職後に失業保険が支給されるタイミングや金額を把握して計画的に過ごしましょう。
- 2015年04月06日 (月)
雇用保険の受給手続き 住所地を管轄するハローワークで「求職申込書」ならびに「離職票」を提出。
この提出日より7日間は待機期間となります。
また、雇用保険説明会の会場と日時について説明を受けます。
- 2015年04月12日 (日)
待期期間終了 待機期間が終了し、翌日より基本手当の支給が開始されますが必要な手続き等は特にありません。
翌日以降、所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合、基本手当の支給残日数の60%を再就職手当として一括支給を受けることが出来ます。
再就職した際は、就職日の翌日から1ヶ月以内に再就職手当の手続きを行いましょう。
また、基本手当や再就職手当等の支給を受けずに雇用保険の加入期間を継続させる事も出来ます。
就職が決まった際はハローワークへ就職の届出を行って下さい。
- 2015年04月16日 (木)
雇用保険説明会 雇用保険の受給手続きの際に指定された日時に指定された会場へ行きます。
会場で雇用保険受給資格者証を受け取り、失業認定申告書の書き方や雇用保険制度について説明を受けます。
- 2015年05月07日 (木)
第1回の失業認定日 指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
- 2015年05月11日 (月)
第1回支給日 この日までに25日分の基本手当 46,000円が指定口座に振り込まれます。
- 2015年06月04日 (木)
第2回の失業認定日 指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
- 2015年06月09日 (火)
第2回支給日 この日までに28日分の基本手当 51,520円が指定口座に振り込まれます。
- 2015年07月02日 (木)
第3回の失業認定日 指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
- 2015年07月07日 (火)
第3回支給日 この日までに28日分の基本手当 51,520円が指定口座に振り込まれます。
- 2015年07月30日 (木)
第4回の失業認定日 指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
- 2015年08月01日 (土)
基本手当日額の変更 基本手当日額の見直しがあります。
- 2015年08月04日 (火)
第4回支給日 この日までに28日分の基本手当 51,520円が指定口座に振り込まれます。
- 2015年08月01日 (土)
再就職手当(60%)の最終期限 この日で支給開始日より110日が経過し所定給付日数の1/3が経過します。
この日までに就職した場合は、基本手当の支給残日数の60%が再就職手当として支給されます。就職した際は1ヶ月以内に再就職手当の支給申請を行いましょう。
また、翌日以降の就職については、再就職手当が50%に減額されます。
- 2015年08月27日 (木)
第5回の失業認定日 指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
- 2015年09月01日 (火)
第5回支給日 この日までに28日分の基本手当 51,520円が指定口座に振り込まれます。
- 2015年09月24日 (木)
第6回の失業認定日 指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
- 2015年09月29日 (火)
第6回支給日 この日までに28日分の基本手当 51,520円が指定口座に振り込まれます。
- 2015年10月22日 (木)
第7回の失業認定日 指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
- 2015年10月27日 (火)
第7回支給日 この日までに28日分の基本手当 51,520円が指定口座に振り込まれます。
- 2015年11月19日 (木)
第8回の失業認定日 指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
- 2015年11月24日 (火)
第8回支給日 この日までに28日分の基本手当 51,520円が指定口座に振り込まれます。
- 2015年11月19日 (木)
再就職手当(50%)の最終期限 この日で支給開始日より220日が経過し所定給付日数の2/3が経過します。
この日までに就職した場合は、基本手当の支給残日数の50%が再就職手当として支給されます。就職した際は1ヶ月以内に再就職手当の支給申請を行いましょう。
なお、翌日以降の就職については、所定給付日数が残り1/3未満となり再就職手当の要件を満たさない為、再就職手当は支給されません。
- 2015年12月17日 (木)
第9回の失業認定日 指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
- 2015年12月22日 (火)
第9回支給日 この日までに28日分の基本手当 51,520円が指定口座に振り込まれます。
- 2016年01月14日 (木)
第10回の失業認定日 指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
- 2016年01月19日 (火)
第10回支給日 この日までに28日分の基本手当 51,520円が指定口座に振り込まれます。
- 2016年02月12日 (金)
第11回の失業認定日 指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
- 2016年02月17日 (水)
第11回支給日 この日までに29日分の基本手当 53,360円が指定口座に振り込まれます。
- 2016年03月07日 (月)
第12回の失業認定日(最終) 指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
- 2016年03月14日 (月)
第12回支給日(最終) この日までに24日分の基本手当 44,160円が指定口座に振り込まれます。
このスケジュールの流れについて、概要を知りたい場合は「失業保険手続きの流れ」で解説しています。
また、この各日程はハローワークで翌営業日に失業保険の手続きを行った場合の予想スケジュールです。
雇用保険の給付手続きが初めての方は、スムーズに手続きが出来るように手続きのポイントを押さえておきましょう。
- 失業保険をもらう最初の手続きガイド-失業保険をもらう為には、退職した会社から離職票を受け取った後に、最初の手続きとなる「雇用保険の受給手続き(求職申込み)」を行う必要があります。 初めての手続きの際はどのように手続きを行えば良いか分からず、二の足を踏んでし … 続きを読む 失業保険をもらう最初の手続きガイド
失業保険の結果解説
失業保険の支給スケジュールを見て分かるように会社都合で退職した場合は、失業保険の振込みが約1ヶ月後に開始されます。
しかし、再就職すると再就職手当として、まとまった金額が一括支給されるので積極的に再就職に向けて行動することをお勧めします。
再就職手当の具体的な金額としては、もし、あなたが失業の認定を受けてすぐに再就職や起業・独立した場合は、 再就職手当として総支給額の60%の額(364,320 円)が一括支給されます。
もちろん、失業保険の支給が開始されてから就職が決まっても再就職手当は支給されますが、失業保険が支給された分、再就職手当の支給金額は段々と少なくなっていきます。
失業保険に関する詳細については、お近くのハローワークで確認して下さい。
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失業保険を受給中のアルバイト
失業保険の基本手当だけの収入では生活では苦しく、失業保険の受給中に就職活動をしながら短期のアルバイトなどしないと生活が成り立たないと思う方も多いかと思います。
アルバイトしながら失業保険の基本手当をもらえないと思っている方も多いですが、1日4時間未満であれば、内職や手伝い・アルバイトなどをしながらでも基本手当を受け取る事は可能です。
しかし、その収入金額によってはアルバイトをした日の失業保険の基本手当が減額されたり全額支給されない場合があるので注意してください。
また、失業保険の基本手当に影響があるアルバイトの金額は、賃金日額や基本手当日額ならびに控除額を考慮する必要がある為、ひとり一人金額が違います。
あなたの場合、以下の収入金額がアルバイトなどをする上での基準金額になることが想定されるので参考にして下さい。
- 失業保険の基本手当が全額支給される1日の収入額の目安
1日4時間未満の内職や手伝いで540 円/日以下の収入であれば、基本手当の支給額に影響がなく、その日の基本手当は全額支給されます。
- 失業保険の基本手当が減額支給される1日の収入額の目安
1日4時間未満の内職や手伝いで541 円/日以上から2,380 円/日未満の収入については、アルバイトの収入が増えた分だけその日の失業保険の支給額が減額されるので、アルバイト収入と失業保険の支給金額を合わせたトータルの金額は増えません。
- 失業保険の基本手当が全額支給されない1日の収入額の目安
1日4時間未満の内職や手伝いで2,380 円/日を超える収入だと、その日の失業保険の基本手当が全額支給されず、その日の基本手当が持ち越されることになります。
上記の金額について詳しく確認したい場合は以下のページで解説しています。
- 失業保険を受給中のアルバイト-失業保険は基本的に働いていた時の給与の8割以下となりますが、退職前の給与が比較的高かった人は、もらえる失業保険の金額が給与と比較して5割以下になる場合があります。 その為、失業保険だけをもらいながらの就職活動では生活が厳 … 続きを読む 失業保険を受給中のアルバイト
なお、1日4時間以上を超えるアルバイトなどを行った場合は就労となり、就労した日の分については失業保険の基本手当が支給されなくなりますが、条件を満たせば基本手当の代わりに就労手当が支給されます。
この就労手当の金額は、基本手当日額の30%に相当する額の552 円/日となるので、貰える金額がかなり少なくなります。
また、週の所定労働時間が20時間以上かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していない日を含めて就職しているものとして取り扱われるので注意して下さい。
- 失業保険を受給中の就職または就労-失業保険を受給中は、28日毎に失業認定申告書をハローワークへ提出する必要がありますが、その期間中に就職または就労した場合は失業認定申告書のカレンダーに就職または就労した日について◯印を付けて提出する必要があります。 雇用 … 続きを読む 失業保険を受給中の就職または就労
失業保険を全額貰いながら出来るアルバイトの探し方については、以下で特集しているので参考にして下さい。
- 失業保険を全額貰いながら出来るアルバイト探し-アルバイトしながら失業保険の基本手当をもらえないと思っている方も多いですが、1日4時間未満のアルバイトであれば、「内職や手伝い」の扱いになる為、アルバイトなどをしながらでも基本手当を全額受け取る事は可能です。 しかし特に … 続きを読む 失業保険を全額貰いながら出来るアルバイト探し
より詳細にシミュレーションを行いたい場合は、退職ガイドを参考にしてみてください。