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失業保険の給付金額や期間等の計算結果

2024年07月22日 (月) 11:06に「失業保険の給付金額や期間等を確認」によってシミュレーションされた結果です。

各種手続きは後回しにせず、出来る事から積極的に行動しましょう。


 計算日時
2024年07月22日 (月) 11:06 

離職内容

 年齢
  60歳以上65歳未満
 退職理由
  自己都合による離職
 勤続年数
  20年以上
 平均月給
  346,206 円/月

結果概要

 給付可否
  受給有り
 所定給付日数
  150 日
 基本手当日額
  5,193 円/日
 平均支給額
  155,790 円/月
 支給額合計
  778,950 円

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失業保険の支給スケジュール

スケジュール

失業保険は給与と違い、毎月決まった日にちに同じ金額が支給される訳ではありません。

あなたが翌営業の2024年07月23日 (火)にハローワークで失業保険の手続きを行った場合、下記内容のスケジュールで失業保険が支給される事が予想されます。

各支給日の支給日程や支給金額を把握していないと家計に影響が出てくる場合もありますので、退職後に失業保険が支給されるタイミングや金額を把握して計画的に過ごしましょう。

2024年07月23日 (火)
 雇用保険の受給手続き

住所地を管轄するハローワークで「求職申込書」ならびに「離職票」を提出。

この提出日より7日間は待機期間となります。

また、雇用保険説明会の会場と日時について説明を受けます。

2024年07月29日 (月)
 待期期間終了

待機期間は終了しましたが、離職理由が「自己都合による離職」の為、翌日から3ヶ月間は給付制限期間となります。

なお、再就職手当に係る基本手当については上限に達しているため、再就職手当に係る基本手当日額は4,729円で計算する事となりますが、

翌日以降に再就職して就業すれば、給付制限期間中であっても基本手当の支給残日数の60%の額(425,610円)が再就職手当として一括支給されます。

ただし、再就職手当の支給要件として翌日から1ヶ月以内の再就職はハローワーク又は職業紹介事業者による紹介で就職した場合に限ります。

再就職した際は、就職日の翌日から1ヶ月以内に再就職手当の手続きを行いましょう。

また、基本手当や再就職手当等の支給を受けずに雇用保険の加入期間を継続させる事も出来ます。

就職が決まった際はハローワークへ就職の届出を行って下さい。

2024年08月01日 (木)
 基本手当日額の変更

基本手当日額の見直しがあります。

2024年08月02日 (金)
 雇用保険説明会

雇用保険の受給手続きの際に指定された日時に指定された会場へ行きます。

会場で雇用保険受給資格者証を受け取り、失業認定申告書の書き方や雇用保険制度について説明を受けます。

2024年08月13日 (火)
 第1回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2024年10月27日 (日)
 給付制限終了

待期期間終了日より3ヶ月が過ぎたので給付制限が終了し、翌日より基本手当の支給が開始されます。手続き等は不要です。

2024年11月18日 (月)
 第2回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2024年11月25日 (月)
 第1回支給日

この日までに21日分の基本手当 109,053円が指定口座に振り込まれます。

2024年12月16日 (月)
 第3回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2024年12月23日 (月)
 第2回支給日

この日までに28日分の基本手当 145,404円が指定口座に振り込まれます。

2024年12月17日 (火)
 再就職手当(60%)の最終期限

この日で支給開始日より50日が経過し所定給付日数の1/3が経過します。

この日までに就職した場合は、基本手当の支給残日数の60%が再就職手当として支給されます。就職した際は1ヶ月以内に再就職手当の支給申請を行いましょう。

また、翌日以降の就職については、再就職手当が50%に減額されます。

2025年01月13日 (月)
 第4回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2025年01月20日 (月)
 第3回支給日

この日までに28日分の基本手当 145,404円が指定口座に振り込まれます。

2025年02月05日 (水)
 再就職手当(50%)の最終期限

この日で支給開始日より100日が経過し所定給付日数の2/3が経過します。

この日までに就職した場合は、基本手当の支給残日数の50%が再就職手当として支給されます。就職した際は1ヶ月以内に再就職手当の支給申請を行いましょう。

なお、翌日以降の就職については、所定給付日数が残り1/3未満となり再就職手当の要件を満たさない為、再就職手当は支給されません。

2025年02月10日 (月)
 第5回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2025年02月17日 (月)
 第4回支給日

この日までに28日分の基本手当 145,404円が指定口座に振り込まれます。

2025年03月10日 (月)
 第6回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2025年03月17日 (月)
 第5回支給日

この日までに28日分の基本手当 145,404円が指定口座に振り込まれます。

2025年03月27日 (木)
 第7回の失業認定日(最終)

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2025年04月01日 (火)
 第6回支給日(最終)

この日までに17日分の基本手当 88,281円が指定口座に振り込まれます。

このスケジュールの流れについて、概要を知りたい場合は「失業保険手続きの流れ」で解説しています。

また、この各日程はハローワークで翌営業日に失業保険の手続きを行った場合の予想スケジュールです。

雇用保険の給付手続きが初めての方は、スムーズに手続きが出来るように手続きのポイントを押さえておきましょう。

失業保険の結果解説

解説

失業保険の支給スケジュールを見て分かるように、自己都合で退職した場合は給付制限があるため、失業保険が貰える最初の振込みまで約4ヶ月もの期間が必要となります。

あなたが「自己都合による離職」と思っていても、実際は給付制限が無く所定給付日数が優遇されている「倒産や解雇など会社都合ややむをえない理由による離職」に該当している場合もありますので、離職理由の内容はしっかり確認しておきましょう。

また、自己都合による退職で給付制限がある場合でも、雇用保険の受給手続きを行い、7日間の待期期間が過ぎてから要件を満たして就職すると再就職手当が一括支給されるので積極的な就職活動をオススメします。

具体的な再就職手当の金額としては、あなたがもし給付制限中に再就職した場合、 基本手当日額が再就職手当に係る上限金額に達している為、基本手当日額を4,729 円で計算することとなりますが、 再就職手当として総支給額の60%の額(425,610 円)が一括支給されます。

その際の注意点ですが、自己都合による退職の為、再就職手当の受給要件として以下の要件を満たす必要があります。

再就職手当の受給要件(自己都合での退職の場合)

  • 退職前に再就職先が決まっているなど、失業の認定前に内定を貰っている人は対象外
  • 失業の認定を受けてから1ヶ月以内はハローワーク又は職業紹介事業者(転職エージェント)の紹介で就職した場合のみ対象
  • 失業の認定を受けたから2ヶ月後以降は求人サイト経由での応募での就職や起業・独立した場合も含み対象

もちろん、失業保険の支給が開始される4ヶ月目以降に就職が決まっても再就職手当は支給されますが、失業保険が支給された分、再就職手当の支給金額は段々と少なくなっていきます。

また老齢厚生年金は、65歳になるまで失業保険(基本手当)と同時には受給出来ませんが、65歳以降も失業保険の所定給付日数が残っていれば、老齢厚生年金も同時に受給出来るようになります。
参考:雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられるの? | 日本年金機構

失業保険に関する詳細については、お近くのハローワークで確認して下さい。

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退職後の健康保険の選び方

健康保険

退職すると今まで使っていた健康保険証を会社に返却する為、退職後に加入する健康保険について考える必要があります。

基本的に退職後の健康保険の選択肢は以下の3つです。

  1. 家族の健康保険の扶養家族となる
  2. 在職時に加入していた健康保険を任意継続する
  3. 国民健康保険に加入する

もし、退職後に何も手続きを行わず健康保険に未加入の状態になれば、病気や怪我で通院すると自由診療となり治療費を全額自己負担する事となります。

退職後は早めに健康保険の手続きを行いましょう。

退職後の健康保険の選ぶ際のポイントについて、あなたの状況からそれぞれの健康保険について説明します。

1.家族の健康保険の扶養家族になる場合

あなたの場合、60歳以上で失業保険の基本手当日額が5,000円以上となる為、失業保険の受給期間中は家族の健康保険の扶養家族になることは難しいでしょう。

その為、退職直後に加入する健康保険は「在職時に加入していた健康保険を任意継続」または「国民健康保険に加入」のどちらかを選択することとなります。

失業保険の支給終了後には扶養家族となれる可能性が高いので、扶養家族になる際は失業保険の支給終了後1ヶ月以内に申請の手続きを行いましょう。

  • 健康保険被保険者証_扶養者家族の被扶養者になる-家族が加入している健康保険の被扶養者(扶養家族)になる場合は、新たな保険料の負担が無い為、扶養家族になれる場合は健康保険を選ぶ際の最良の選択肢と言えます。 加入の条件 加入申請時からを基準として、今後の見込み年収額が13 … 続きを読む 家族の被扶養者になる

2.在職時に加入していた健康保険を任意継続する場合

在職時に加入していた健康保険を任意継続すると、保険料は概算で今まで給与明細に記載されていた健康保険料の約2倍の金額となります。

しかし、退職後も在職中と同じ給付内容を受けることができるので、あなたに扶養家族がいれば、あなたの保険料だけで扶養家族が引き続き健康保険に加入することが出来ます。

また、一部の健康保険組合においては比較的保険料が安く75歳まで加入できる特例退職被保険者制度がある場合もあります。

3.国民健康保険に加入する場合

国民健康保険は在職時の健康保険のような健康保険と異なり、被保険者や被扶養者という区別は無い為、今まであなたの扶養家族で保険料が不要だった家族の人達も加入者となり被保険者本人となります。

国民健康保険の保険料については、前年の所得ならびに市区町村によって異なるので各市区町村の役場窓口にて確認して下さい。

また、国民健康保険の退職者医療制度については平成26年度で廃止となり、平成27年4月以降に退職された方は通常の国民健康保険への加入となります。

健康保険へ加入する際は、職場の労務担当者への相談や各窓口でご自身の保険料や内容等を確認するなど、事前に比較して検討しておきましょう。

転職活動を始める時の注意点

再就職を頑張ろう

60代での再就職は、希望する種類・内容の仕事が少なかったり、求人の年齢と自分との年齢があわないなどの理由から、新しい職場が決まるまで時間が掛かる傾向があります。

しかし、何もしなければ前に進む事は出来無いので、まずは出来る事から順に行っていきましょう。

あなたの転職活動に関連性の高い下記の情報も参考にして下さい。

転職活動前に適正年収を確認しておく

自身の適正年収を把握せずに自己価値を低く見誤ったまま就職活動すると、自身の考える希望年収が適正なのか躊躇してしまい後悔が残る転職になりかねません。

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優良企業を見極めて転職活動を行う

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失業保険を受給中のアルバイト

アルバイト探すよ

失業保険の基本手当だけの収入では生活では苦しく、失業保険の受給中に就職活動をしながら短期のアルバイトなどしないと生活が成り立たないと思う方も多いかと思います。

アルバイトしながら失業保険の基本手当をもらえないと思っている方も多いですが、1日4時間未満であれば、内職や手伝い・アルバイトなどをしながらでも基本手当を受け取る事は可能です。

しかし、その収入金額によってはアルバイトをした日の失業保険の基本手当が減額されたり全額支給されない場合があるので注意してください。

また、失業保険の基本手当に影響があるアルバイトの金額は、賃金日額や基本手当日額ならびに控除額を考慮する必要がある為、ひとり一人金額が違います。

あなたの場合、以下の収入金額がアルバイトなどをする上での基準金額になることが想定されるので参考にして下さい。

失業保険の基本手当が全額支給される1日の収入額の目安

1日4時間未満の内職や手伝いで5,326 円/日以下の収入であれば、基本手当の支給額に影響がなく、その日の基本手当は全額支給されます。

失業保険の基本手当が減額支給される1日の収入額の目安

1日4時間未満の内職や手伝いで5,327 円/日以上から10,519 円/日未満の収入については、アルバイトの収入が増えた分だけその日の失業保険の支給額が減額されるので、アルバイト収入と失業保険の支給金額を合わせたトータルの金額は増えません。

失業保険の基本手当が全額支給されない1日の収入額の目安

1日4時間未満の内職や手伝いで10,519 円/日を超える収入だと、その日の失業保険の基本手当が全額支給されず、その日の基本手当が持ち越されることになります。

上記の金額について詳しく確認したい場合は以下のページで解説しています。

なお、1日4時間以上を超えるアルバイトなどを行った場合は就労となり、就労した日の分については失業保険の基本手当が支給されなくなりますが、条件を満たせば基本手当の代わりに就労手当が支給されます。

この就労手当の金額は、基本手当日額の30%に相当する額の1,558 円/日となるので、貰える金額がかなり少なくなります。

また、週の所定労働時間が20時間以上かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していない日を含めて就職しているものとして取り扱われるので注意して下さい。

これらの状況から、あなたが失業保険を全額貰いながらアルバイトする場合は、就職活動の合間に1日3時間程度のアルバイトが失業保険の支給額や就職活動にも影響が少なくベストかと思います。

失業保険を全額貰いながら出来るアルバイトの探し方については、以下で特集しているので参考にして下さい。

より詳細にシミュレーションを行いたい場合は、退職ガイドを参考にしてみてください。