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失業保険の給付金額や期間等の計算結果

2013年09月23日 (月) 12:52に「失業保険の給付金額や期間等を確認」によってシミュレーションされた結果です。

各種手続きは後回しにせず、出来る事から積極的に行動しましょう。


 計算日時
2013年09月23日 (月) 12:52 

離職内容

 年齢
  60歳以上65歳未満
 退職理由
  倒産や解雇など会社都合ややもえない理由による離職
 勤続年数
  20年以上
 平均月給
  115,356 円/月

結果概要

 給付可否
  受給有り
 所定給付日数
  240 日
 基本手当日額
  3,076 円/日
 平均支給額
  92,280 円/月
 支給額合計
  738,240 円

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失業保険の支給スケジュール

スケジュール

失業保険は給与と違い、毎月決まった日にちに同じ金額が支給される訳ではありません。

あなたが翌営業の2013年09月24日 (火)にハローワークで失業保険の手続きを行った場合、下記内容のスケジュールで失業保険が支給される事が予想されます。

各支給日の支給日程や支給金額を把握していないと家計に影響が出てくる場合もありますので、退職後に失業保険が支給されるタイミングや金額を把握して計画的に過ごしましょう。

2013年09月24日 (火)
 雇用保険の受給手続き

住所地を管轄するハローワークで「求職申込書」ならびに「離職票」を提出。

この提出日より7日間は待機期間となります。

また、雇用保険説明会の会場と日時について説明を受けます。

2013年09月30日 (月)
 待期期間終了

待機期間が終了し、翌日より基本手当の支給が開始されますが必要な手続き等は特にありません。

翌日以降、所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合、基本手当の支給残日数の60%を再就職手当として一括支給を受けることが出来ます。

再就職した際は、就職日の翌日から1ヶ月以内に再就職手当の手続きを行いましょう。

また、基本手当や再就職手当等の支給を受けずに雇用保険の加入期間を継続させる事も出来ます。

就職が決まった際はハローワークへ就職の届出を行って下さい。

2013年10月04日 (金)
 雇用保険説明会

雇用保険の受給手続きの際に指定された日時に指定された会場へ行きます。

会場で雇用保険受給資格者証を受け取り、失業認定申告書の書き方や雇用保険制度について説明を受けます。

2013年10月21日 (月)
 第1回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年10月28日 (月)
 第1回支給日

この日までに21日分の基本手当 64,596円が指定口座に振り込まれます。

2013年11月18日 (月)
 第2回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年11月25日 (月)
 第2回支給日

この日までに28日分の基本手当 86,128円が指定口座に振り込まれます。

2013年12月16日 (月)
 第3回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2013年12月24日 (火)
 第3回支給日

この日までに28日分の基本手当 86,128円が指定口座に振り込まれます。

2013年12月20日 (金)
 再就職手当(60%)の最終期限

この日で支給開始日より80日が経過し所定給付日数の1/3が経過します。

この日までに就職した場合は、基本手当の支給残日数の60%が再就職手当として支給されます。就職した際は1ヶ月以内に再就職手当の支給申請を行いましょう。

また、翌日以降の就職については、再就職手当が50%に減額されます。

2014年01月14日 (火)
 第4回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2014年01月20日 (月)
 第4回支給日

この日までに29日分の基本手当 89,204円が指定口座に振り込まれます。

2014年02月12日 (水)
 第5回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2014年02月17日 (月)
 第5回支給日

この日までに29日分の基本手当 89,204円が指定口座に振り込まれます。

2014年03月10日 (月)
 再就職手当(50%)の最終期限

この日で支給開始日より160日が経過し所定給付日数の2/3が経過します。

この日までに就職した場合は、基本手当の支給残日数の50%が再就職手当として支給されます。就職した際は1ヶ月以内に再就職手当の支給申請を行いましょう。

なお、翌日以降の就職については、所定給付日数が残り1/3未満となり再就職手当の要件を満たさない為、再就職手当は支給されません。

2014年03月12日 (水)
 第6回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2014年03月17日 (月)
 第6回支給日

この日までに28日分の基本手当 86,128円が指定口座に振り込まれます。

2014年04月09日 (水)
 第7回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2014年04月14日 (月)
 第7回支給日

この日までに28日分の基本手当 86,128円が指定口座に振り込まれます。

2014年05月07日 (水)
 第8回の失業認定日

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2014年05月12日 (月)
 第8回支給日

この日までに28日分の基本手当 86,128円が指定口座に振り込まれます。

2014年05月28日 (水)
 第9回の失業認定日(最終)

指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

2014年06月02日 (月)
 第9回支給日(最終)

この日までに21日分の基本手当 64,596円が指定口座に振り込まれます。

このスケジュールの流れについて、概要を知りたい場合は「失業保険手続きの流れ」で解説しています。

また、この各日程はハローワークで翌営業日に失業保険の手続きを行った場合の予想スケジュールです。

雇用保険の給付手続きが初めての方は、スムーズに手続きが出来るように手続きのポイントを押さえておきましょう。

失業保険の結果解説

解説

失業保険の支給スケジュールを見て分かるように会社都合で退職した場合は、失業保険の振込みが約1ヶ月後に開始されます。

しかし、再就職すると再就職手当として、まとまった金額が一括支給されるので積極的に再就職に向けて行動することをお勧めします。

再就職手当の具体的な金額としては、もし、あなたが失業の認定を受けてすぐに再就職や起業・独立した場合は、 再就職手当として総支給額の60%の額(442,944 円)が一括支給されます。

もちろん、失業保険の支給が開始されてから就職が決まっても再就職手当は支給されますが、失業保険が支給された分、再就職手当の支給金額は段々と少なくなっていきます。

また老齢厚生年金は、65歳になるまで失業保険(基本手当)と同時には受給出来ませんが、65歳以降も失業保険の所定給付日数が残っていれば、老齢厚生年金も同時に受給出来るようになります。
参考:雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられるの? | 日本年金機構

失業保険に関する詳細については、お近くのハローワークで確認して下さい。

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退職後の健康保険の選び方

健康保険

退職すると今まで使っていた健康保険証を会社に返却する為、退職後に加入する健康保険について考える必要があります。

基本的に退職後の健康保険の選択肢は以下の3つです。

  1. 家族の健康保険の扶養家族となる
  2. 在職時に加入していた健康保険を任意継続する
  3. 国民健康保険に加入する

もし、退職後に何も手続きを行わず健康保険に未加入の状態になれば、病気や怪我で通院すると自由診療となり治療費を全額自己負担する事となります。

退職後は早めに健康保険の手続きを行いましょう。

退職後の健康保険の選ぶ際のポイントについて、あなたの状況からそれぞれの健康保険について説明します。

1.家族の健康保険の扶養家族になる場合

家族が働いていて健康保険に加入している場合は、保険料の負担が無い扶養家族になることを勧めします。

あなたの場合、60歳以上で失業保険の基本手当日額が5,000円未満の為、失業保険の受給期間中でも家族の健康保険の扶養家族として認められる可能性が高いです。

  • 健康保険被保険者証_扶養者家族の被扶養者になる-家族が加入している健康保険の被扶養者(扶養家族)になる場合は、新たな保険料の負担が無い為、扶養家族になれる場合は健康保険を選ぶ際の最良の選択肢と言えます。 加入の条件 加入申請時からを基準として、今後の見込み年収額が13 … 続きを読む 家族の被扶養者になる

2.在職時に加入していた健康保険を任意継続する場合

在職時に加入していた健康保険を任意継続すると、保険料は概算で今まで給与明細に記載されていた健康保険料の約2倍の金額となります。

しかし、退職後も在職中と同じ給付内容を受けることができるので、あなたに扶養家族がいれば、あなたの保険料だけで扶養家族が引き続き健康保険に加入することが出来ます。

また、一部の健康保険組合においては比較的保険料が安く75歳まで加入できる特例退職被保険者制度がある場合もあります。

3.国民健康保険に加入する場合

国民健康保険は在職時の健康保険のような健康保険と異なり、被保険者や被扶養者という区別は無い為、今まであなたの扶養家族で保険料が不要だった家族の人達も加入者となり被保険者本人となります。

国民健康保険の保険料については、前年の所得ならびに市区町村によって異なるので各市区町村の役場窓口にて確認して下さい。

また、国民健康保険の退職者医療制度については平成26年度で廃止となり、平成27年4月以降に退職された方は通常の国民健康保険への加入となります。

国民健康保険に加入する場合は保険料を軽減してもらう

あなたの場合は会社都合による退職の為、国民健康保険に加入する場合は保険料の軽減の申請ができます。

この軽減により在職時の健康保険を任意継続する場合と比較して保険料が安くなる場合がありますので、加入前はそれぞれの保険料を比較しておきましょう。

健康保険へ加入する際は、職場の労務担当者への相談や各窓口でご自身の保険料や内容等を確認するなど、事前に比較して検討しておきましょう。

退職の際に知っておきたい事

退職前後のアドバイス

月々受け取れる失業保険の金額は、今までのあなたの給与と比較して8割程度しかありませんので、家計負担を抑える為にも各種手続きや生活習慣の見直しを行いましょう。

あなたの今後の生活に役立つ、関連性の高い情報をピックアップしたので参考にして下さい。

未払賃金がある場合は取り戻す

倒産等により賃金が支払われていない場合は、未払賃金立替払制度を活用して下さい。

転職活動へのアドバイス

再就職を頑張ろう

新しい職場を探す際に、関連性の高いお得な情報をまとめてみたので参考にして下さい。

自分の強みを客観的に把握出来ていますか?

面接時に多い質問事項として代表的な質問は「あなたの強み」についてです。

人にはそれぞれ強みがありますが、自分では自分の強みについて客観的に把握しづらいものです。

グッドポイント診断は、リクルートキャリアが持つ独自のノウハウを活かして開発された約30分でできる無料の本格診断サービスです。

診断に答えるとあなたの強みが判明するので、診断結果を自己分析に活用するために転職活動の前に行っておく事をお勧めします。

お祝い金が貰えるアルバイト探し

アルバイトに採用されるとお祝い金が貰える求人サイト。

アルバイト求人情報ジョブセンス

ジョブセンス経由でアルバイトへ「Web応募」して面接に合格すると、初日の勤務以降にお祝い金が最大2万円まで貰う事ができます。

同じ内容の求人情報でも他の求人誌などから応募した場合はお祝い金が貰えないので、アルバイトを探すときには注意しておきましょう。

失業保険を受給中のアルバイト

アルバイト探すよ

失業保険の基本手当だけの収入では生活では苦しく、失業保険の受給中に就職活動をしながら短期のアルバイトなどしないと生活が成り立たないと思う方も多いかと思います。

アルバイトしながら失業保険の基本手当をもらえないと思っている方も多いですが、1日4時間未満であれば、内職や手伝い・アルバイトなどをしながらでも基本手当を受け取る事は可能です。

しかし、その収入金額によってはアルバイトをした日の失業保険の基本手当が減額されたり全額支給されない場合があるので注意してください。

また、失業保険の基本手当に影響があるアルバイトの金額は、賃金日額や基本手当日額ならびに控除額を考慮する必要がある為、ひとり一人金額が違います。

あなたの場合、以下の収入金額がアルバイトなどをする上での基準金額になることが想定されるので参考にして下さい。

失業保険の基本手当が全額支給される1日の収入額の目安

1日4時間未満の内職や手伝いで1,287 円/日以下の収入であれば、基本手当の支給額に影響がなく、その日の基本手当は全額支給されます。

失業保険の基本手当が減額支給される1日の収入額の目安

1日4時間未満の内職や手伝いで1,288 円/日以上から4,363 円/日未満の収入については、アルバイトの収入が増えた分だけその日の失業保険の支給額が減額されるので、アルバイト収入と失業保険の支給金額を合わせたトータルの金額は増えません。

失業保険の基本手当が全額支給されない1日の収入額の目安

1日4時間未満の内職や手伝いで4,363 円/日を超える収入だと、その日の失業保険の基本手当が全額支給されず、その日の基本手当が持ち越されることになります。

上記の金額について詳しく確認したい場合は以下のページで解説しています。

なお、1日4時間以上を超えるアルバイトなどを行った場合は就労となり、就労した日の分については失業保険の基本手当が支給されなくなりますが、条件を満たせば基本手当の代わりに就労手当が支給されます。

この就労手当の金額は、基本手当日額の30%に相当する額の923 円/日となるので、貰える金額がかなり少なくなります。

また、週の所定労働時間が20時間以上かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していない日を含めて就職しているものとして取り扱われるので注意して下さい。

失業保険を全額貰いながら出来るアルバイトの探し方については、以下で特集しているので参考にして下さい。

より詳細にシミュレーションを行いたい場合は、退職ガイドを参考にしてみてください。