失業保険とは

失業保険とは雇用保険の基本手当(失業給付、求職者給付)の通称です。

雇用保険法が1975年(昭和50年)に施行されましたが、それ以前の前身は「失業保険法」という名前だった名残りと、失業したら貰える保険という意味合いが認識しやすい言葉の為か、今でも「失業保険」という言葉を使う人が多く、ハローワークなどの職員の方に「失業保険」と言ってももちろん通じます。

失業保険を貰える人は?

失業保険は失業中の生活を心配せずに仕事探しに専念し、1日も早く再就職してもらう為に支給されます。

しかし、失業保険は仕事を辞めたら必ず貰える訳ではなく、また受給できるのは失業の状態にある方のみです。

失業の状態とは

失業の状態とは、次の条件を全て満たす必要があります。

  • 積極的に就職しようとする意志があること。
  • いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
  • 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。

失業保険を貰えない人は?

失業保険を受けることができるのは、原則として離職日の翌日から1年間以内です。

以下のいずれかの状態に当てはまる場合は、原則として失業保険を受ける事が出来ません。

1.病気やケガですぐに就職することができない
労災保険の休業[補償]給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合を含みます。
また、受給期間を延長すれば働ける状態になってから失業保険を貰うことが出来る場合があります。(最長3年延長可)
2.妊娠、出産、育児などによりすぐに就職することができない
受給期間を延長すれば働ける状態になってから失業保険を貰うことが出来る場合があります。(最長3年延長可)
3.親族の看護などですぐに就職することができない
受給期間を延長すれば働ける状態になってから失業保険を貰うことが出来る場合があります。(最長3年延長可)
4.定年などにより離職してしばらくの間休養する
受給期間を延長すれば働ける状態になってから失業保険を貰うことが出来る場合があります。(最長1年延長可)
5.結婚して家事に専念し、就職を希望しない
6.家事手伝いや農業、商業など家業に従事し、就職することができない
7.自営業(準備を含みます)をしている
収入の有無を問いません。
8.会社などの役員に就任している
活動や報酬がない場合はハローワークで確認してください
9.就職している
見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません
10.学業に専念する
昼間の学校に通っていて、すぐに就職することができない
11.次の就職が決まっている
雇用予約・内定を含みます。

失業保険を貰う為の条件は?

失業保険をもらうには在職中に雇用保険に加入している必要があります。

また、失業保険を貰うために必要な雇用保険加入期間は、簡単に言うと以下の通りです。

会社都合による退職
雇用保険加入期間が1年以上必要
自己都合による退職
雇用保険加入期間が半年以上必要

なお、一般的なサラリーマンであれば雇用保険に加入しているはずです。

パート・アルバイトの場合でも、雇用期間が31日以上で1週間に20時間以上働いていれば、雇用保険への加入義務がある為、加入しているケースも多々有ります。

自分自身が雇用保険に加入しているか分からない場合は、給与明細を確認して「雇用保険料」が給与から差し引かれているか確認すれば分かるので確認してみて下さい。

失業保険のもらえる日数や支給金額を知りたい

失業保険の支給日数や支給金額は、年度、雇用保険への加入期間、退職理由、所得、年齢、により複雑に変化するので実際に失業保険を貰うまで詳細が分からない場合が多いですが、失業後の生活にもお金は必要なので事前に把握しておきたい方も多いかと思います。

実際にいくらもらえるのか確認したい場合は、失業保険の計算で簡単にシミュレーションして把握する事が出来ますので活用して下さい。

なお、失業保険を初めて受給する場合は、失業保険をもらう最初の手続きガイドを見て下さい。

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