雇用保険被保険者証とは

雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入した際に発行される書類で、雇用保険に加入していることを証明する証書です。

給与明細などを確認して、「雇用保険」や「雇用保険料」の名目で給与から天引きされていれば雇用保険に加入しています。

また雇用保険被保険者証は、会社に勤めている際は会社側で保管されているケースが多く、退職の際に離職票などと一緒に本人に手渡される事が一般的です。

再就職が決まった際に再就職先へ提出を求められる場合がありますが、再就職先の会社では雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号の確認に利用するだけなので、前職の会社名が書かれた上半分の「雇用保険被保険者 資格取得等 確認通知書」は切り離して「雇用保険被保険者証」のみを提出して問題ありません。

雇用保険被保険者証は大切に保管しておきましょう。

「雇用保険被保険者 資格取得等 確認通知書」と「雇用保険被保険者証」

雇用保険被保険者証

「雇用保険被保険者証」の裏面に記載されている注意事項

  1. この被保険者証は、新たに他の事業主に雇用され雇用保険の被保険者となったときは、必ず新たに勤務することとなった事業所に提示しなければならないものであるから、大切に保管すること。
  2. この被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、公共職業安定所に申請して再発行を受けること。
  3. 被保険者証は、二重に交付を受けると、不利な扱いとなることもあるので、二重に交付を受け付ける事のないように注意すること。
  4. この被保険者証は、氏名を変更したときには、事業主(失業給付等を受けている期間中の場合は公共職業安定所長)に提出すること。
  5. 失業して失業等給付を受けようとする場合(離職時においては妊娠、出産、育児、疾病、負傷、親族の看病等の理由により一定期間職業に就くことができない場合及び60歳以上の定年等による離職後一定期間求職申込みをしないことを希望する場合であって、その後に失業等給付を受けようとするときを含む。)は、離職後速やかに事業主を通じて公共職業安定所より離職票の交付を受けること。

失業等給付を受ける場合の具体的手続については、離職票の裏面を参照すること。

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