再就職で給与減…だけど就業促進定着手当がもらえた!

再就職すると前職より待遇が悪かったり、同等の雇用条件であっても試用期間があるなどの理由により、前職の給与より低くなったなんて話はよくあります。

しかし、早期再就職して再就職手当をもらった人は、下がった給与差額までも補填してくれる「就業促進定着手当」があるので必ず申請しておきましょう。

スポンサードリンク

就業促進定着手当

「就業促進定着手当」とは、再就職手当を受けた方で、再就職先に6ヶ月以上雇用され、再就職先での6ヶ月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6ヶ月分を支給される手当です。

支給対象者について

平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている方

  1. 再就職手当の支給を受けていること
  2. 再就職の日から、同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
  3. 所定の算出方法による再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること

支給額について

就業促進定着手当の支給額は、次の式で計算します。

計算式

就業促進定着手当_計算式

※1 原則として、受給資格者証の1面14欄の額となります。だたし、賃金日額の上限を超える場合は上限額、下限額より低い場合は下限額となります。

離職前賃金日額の上限額
離職時の年齢が30歳未満の方 12,810円
離職時の年齢が30歳以上45歳未満の方 14,230円
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の方 15,660円
離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方 14,940円
離職前賃金日額の下限額
全年齢共通 2,310円

この離職前賃金日額の上限額・下限額は、毎年8月1日に改訂されます。

※2 原則、月給制の場合は歴日数(30日、31日など)、日給月給の場合はその基礎となる日数、日給制・時給制の場合は労働の日数

支給額の上限

就業促進定着手当には支払の上限があります。

支給上限額 = 基本手当日額[※3] ✕ 支給残日数 ✕ 40%

※3 基本手当日額には上限額があります。(再就職手当と同額)

  • 離職時の年齢が60歳未満の方 5,840円
  • 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方 4,729円

この基本手当の上限額は、毎年8月1日に改訂されます。

申請手順

再就職手当の支給を受けている場合、「就業促進定着手当」の支給申請書が再就職からおおむね5か月後にハローワークから郵送されてきます。

期限までに必要書類を添えて申請手続を行いましょう。

再就職から6か月前でも支給申請書が届かない場合は、ハローワークに問い合わせしましょう。

支給申請書は再就職手当の支給申請書に書かれていた住所に郵送されるので、再就職手当の支給申請後に住所変更している場合は、必ず、郵便局に転居届を出しておく事が大切です。

申請期間

再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間

※ 特別な事情があると認められない限り、期限を過ぎての申請は受け付けられないので、支給申請書が届いたら早めに申請を行いましょう。

申請先

再就職手当の支給申請を行ったハローワークに申請します。

もちろん、郵送での申請することも出来ます。

申請書類

  1. 就業促進定着手当支給申請書
  2. 雇用保険受給資格者証
  3. 就職日から6か月間(※)の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
  4. 就職日から6か月間(※)の給与明細又は賃金台帳の写し(事業主から原本証明を受けたもの)

なお、就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6か月分を提出します。

あわせて読んでおきたい記事

失業保険関連の記事

スポンサードリンク