倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)の方は、国民健康保険料を軽減する制度があるので、国民健康保険に加入した際は軽減の申請を行いましょう。
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対象者について
雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
※離職日時点で65歳以上の方は対象となりません。
軽減額について
国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。
また、前年中の所得が政令で定める基準以下の世帯に対して、保険料の均等割と世帯割の7割・5割・2割が減額されます。
保険料はお住まいの地域により異なるので、詳しい金額については住所地の市区町村の窓口で確認して下さい。
※生活困窮のため保険料の支払いが著しく困難と認められる場合は、保険料の全部が減免されることもあります。
軽減期間について
国民健康保険料の軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
手続きについて
国民健康保険料の減免を受けるには申請を行う必要があります、詳しくは住所地の市区町村の保険年金担当課にご相談ください。
手続きに必要な物
雇用保険受給資格者証が必要となります。
※雇用保険受給資格者証を紛失している場合は、ハローワークで再交付の申請ができます。
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