働いてみないと分からない職場の残業時間
入社した会社があまりに残業多い為、しばらく我慢して働いても状況が改善されず身体的や精神的な限界となり会社を辞める人も多いかと思います。
職場の雰囲気や上司に無理を強いられ、また責任感により体力の限界ギリギリまで働く人も多いですが、長時間の残業は精神的負担・身体的負担が大きく最近でも過労死されるケースも後を絶ちません。
職場の残業が多い事がイヤで自ら退職した場合、自己都合による退職と思われがちですが、残業の状況により会社都合による退職と認められ、失業保険がすぐにもらえる特定受給資格者となる場合があります。
多すぎる残業は過労死の原因となります
厚生労働省による労災認定の基準でも「心筋梗塞や脳梗塞などの疾患は、おおむね月に45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる。」とされ、多すぎる残業は健康障害のリスクにも繋がるので国により注意喚起されています。
残業が退職理由で会社都合と認定される判断基準
失業保険においても、そういった多すぎる残業を理由に自発的に会社を辞めた人を救うべく、残業の状況によっては会社都合による離職となる特定受給資格者として認められ失業保険がすぐに支給されたり、給付期間が長くなるなど失業保険が手厚くなる場合があります。
時間外労働の基準としては、離職の直前6か月間のうちに以下のどれかに該当する方となります。
- 3ヶ月連続して45時間を超える時間外労働があった場合
- 2ヶ月以上の期間で平均月80時間を超える時間外労働があった場合
- 1ヶ月で100時間を超える時間外労働があった場合
準備しておく資料と注意点
もちろん、あなたが残業が多かったと言うだけでは、判断基準を超える残業があったのか客観的に分からない為、会社都合として認められません。
また、あなたが管理職で労働時間を調整できる立場であったり、会社が労働時間を管理する必要性が無い雇用契約であれば、会社都合として認められる可能性が低くなりますが、単なる名ばかり管理職など労働法の管理職(管理監督者)でなければ会社都合として認められる場合があります。
必ず、判断基準を超える時間外労働があった状況の分かる資料等が必要になるので、タイムカードのコピーや給与明細など時間外労働の時間が分かるものなどコピーして保管してきましょう。
会社でコピーが利用出来ない場合は、スマートフォンで自身のタイムカードを撮影するなど画像データで記録を残しても良いかと思います。
もし、タイムカードなどが無い場合は、日々の出勤と退勤の時間をメモするなど記録を残しておくことが重要です。
なお、離職票の「雇用保険被保険者離職票-2」の「離職理由」の欄では、下記の「労働者に係る問題があったと労働者が判断したため」を選択して「具体的事情記入欄(離職者用)」に残業に関する内容を記入しておきましょう。
5.労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
① 労働条件に係る問題(賃金低下、賃金遅延、時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため
手続きについては、「雇用保険の受給手続き」を行う際に、準備しておいた時間外労働の状況が分かる資料も持参しておきましょう。
また、最終的に特定受給者に該当するかどうかは最終的にはハローワークが判断するので、自分で判断せずに退職する前に必ずハローワークで確認されることを強くお勧めします。
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