失業保険は基本的に働いていた時の給与の8割以下となりますが、退職前の給与が比較的高かった人は、もらえる失業保険の金額が給与と比較して5割未満になる場合もあります。
その為、失業保険だけをもらいながらの就職活動では生活が厳しく、短期のアルバイトなどもしないと生活が成り立たないと考えている方も多いかと思います。
もちろん、失業保険を受給している期間中にアルバイトする事が禁止されている訳ではありません。
しかし、状況によってはアルバイトであっても、就職しているとみなされ「失業の状態ではない」と判断されれば失業保険が貰えなくなる場合もあります。
また、短期の就職や就労などで失業保険の基本手当が貰えないケースや、アルバイトや手伝いなどで収入や謝礼があっても、状況により失業保険の基本手当に影響が出ない場合と影響が出る場合があるなど様々です。
就職または就労とみなされないボーダーライン
働いて雇用保険の被保険者になれば失業保険の基本手当はもらえません。
同様に、以下の条件を満たすと事業者はアルバイトであっても、あなたを雇用保険へ加入させる義務があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
逆に、1日4時間未満で週20時間以内のアルバイトなどであれば、就職や就労とはみなされず、収入を得ながら失業保険の基本手当も受け取る事が出来ます。
しかし、このアルバイトなどによる収入額によっては、もらえる失業保険の基本手当が減額されるなどの影響が出てくるので注意しましょう。
労働して得た収入は申告が必要
失業保険の基本手当を受けるには、4週間に1度、失業の認定を受ける必要がありますが、その際に失業認定申告書には、その期間で働いた日や収入額などの申告が必要です。
1日4時間未満で週20時間以内の短期アルバイトであれば、「内職または手伝い」という扱いになる為、失業認定申告書のカレンダーにアルバイトを行った日付に「×」マークを付け、収入のあった日の日付と収入額などを記入して申告しましょう。
偽りの申告をすると、不正受給として重い処分があるので注意してください。
失業保険の基本手当にどう影響するのか。
具体的には、以下の合計額が賃金日額の80%を超えるかどうかが、基本的な判断基準となります。
1日分の収入 ー 減額の算定に係る控除額 + 基本手当日額 = 合計額
- 合計額が賃金日額の80%以下の場合は、減額されず全額支給される。
- 合計額が賃金日額の80%を超える場合は、超過額を基本手当日額から差し引かれて減額支給される。
- 1日分の収入から控除額を引いた金額が、賃金日額の80%を超える場合は全額支給されず、支給されない日数は持ち越しされる。
基本手当の減額の算定に係る控除額
この減額の算定に係る控除額は、毎年8月1日に見直され、平成26年8月1日以後は、減額の算定に係る控除額は1,286円となっていますが、平成27年8月1日以後は、減額の算定に係る控除額は1,287円と引き上げられます。
失業保険が減額されない金額を確認
上記の計算式を理解しても、基本手当日額や控除額を考慮した計算が必要な為、多くの方が実際にどのくらいアルバイトで稼ぐと失業保険の基本手当が減額されてしまうのか分かりにくいと思います。
影響の無い収入額を簡単にする方法
下記のシミュレーションでは、あなたがアルバイトしても失業保険が減額されない金額について自動計算を行い解説しているので簡単に確認する事が出来ます。
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もちろん、ハローワークの窓口で相談しても失業保険が減額されない金額について教えてもらうことが出来ます。
アルバイトする際の注意点
失業保険の受給期間中は4週間に1度は「失業の認定」があるので、認定日にはハローワークへ通う必要があります。
この認定日は基本的に変更ができない為、平日の日中に行うアルバイトについてはシフトや時間帯について注意しておきましょう。
失業保険の受給中にアルバイトを考えている場合は、居住地のハローワーク窓口にて事前に相談しておくことをお勧めします。
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