自動計算

失業保険の給付金額や期間等の計算結果

2015年04月05日 (日) 21:40に「失業保険の給付金額や期間等を確認」によってシミュレーションされた結果です。

各種手続きは後回しにせず、出来る事から積極的に行動しましょう。


 計算日時
2015年04月05日 (日) 21:40 

離職内容

 年齢
  60歳以上65歳未満
 退職理由
  自己都合による離職
 勤続年数
  6ヶ月以上1年未満
 平均月給
  134,100 円/月

結果概要

 給付可否
  受給無し
 所定給付日数
  -
 基本手当日額
  -
 平均支給額
  -
 支給額合計
  -

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失業保険の結果解説

解説

雇用保険の受給要件を満たしていません。

失業保険の支給要件として、自己都合や定年退職などによる退職の場合は雇用保険の被保険者である時期が1年以上必要です。

しかし、今回の退職以前にも他の会社に勤めていて、前回の離職時に失業給付を受けず退職後1年以内に就業し雇用保険に再び加入している場合は、被保険者期間(雇用保険加入期間)が通算となり雇用保険の加入期間を合算する事が出来ます。

その場合は失業給付を受給できる可能性がありますので、以前の勤続していた期間を合算した勤続年数で再度シミュレーションを行って下さい。

また、あなたが「自己都合による離職」と思っていても、実際は「倒産や解雇など会社都合ややむをえない理由による離職」に該当している場合があり、その場合は失業保険が支給されますので、離職理由の内容はしっかり確認しておきましょう。

失業保険に関する詳細については、お近くのハローワークで確認して下さい。

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退職後の健康保険の選び方

健康保険

退職すると今まで使っていた健康保険証を会社に返却する為、退職後に加入する健康保険について考える必要があります。

基本的に退職後の健康保険の選択肢は以下の3つです。

  1. 家族の健康保険の扶養家族となる
  2. 在職時に加入していた健康保険を任意継続する
  3. 国民健康保険に加入する

もし、退職後に何も手続きを行わず健康保険に未加入の状態になれば、病気や怪我で通院すると自由診療となり治療費を全額自己負担する事となります。

退職後は早めに健康保険の手続きを行いましょう。

退職後の健康保険の選ぶ際のポイントについて、あなたの状況からそれぞれの健康保険について説明します。

1.家族の健康保険の扶養家族になる場合

家族が働いていて健康保険に加入している場合は、保険料の負担が無い扶養家族になることを勧めします。

あなたの場合、失業保険が受け取れず失業中は収入が無くなる為、失業保険の受給期間中でも家族の健康保険の扶養家族として認められる可能性が高いです。

  • 健康保険被保険者証_扶養者家族の被扶養者になる-家族が加入している健康保険の被扶養者(扶養家族)になる場合は、新たな保険料の負担が無い為、扶養家族になれる場合は健康保険を選ぶ際の最良の選択肢と言えます。 加入の条件 加入申請時からを基準として、今後の見込み年収額が13 … 続きを読む 家族の被扶養者になる

2.在職時に加入していた健康保険を任意継続する場合

職場の健康保険に2ヶ月以上継続して加入していれば、在職時の健康保険を任意継続する事が可能です。

健康保険を任意継続すると、保険料は概算で今まで給与明細に記載されていた健康保険料の約2倍の金額となります。

しかし、退職後も在職中と同じ給付内容を受けることができるので、あなたに扶養家族がいれば、あなたの保険料だけで扶養家族が引き続き健康保険に加入することが出来ます。

また、一部の健康保険組合においては比較的保険料が安く75歳まで加入できる特例退職被保険者制度がある場合もあります。

3.国民健康保険に加入する場合

国民健康保険は在職時の健康保険のような健康保険と異なり、被保険者や被扶養者という区別は無い為、今まであなたの扶養家族で保険料が不要だった家族の人達も加入者となり被保険者本人となります。

国民健康保険の保険料については、前年の所得ならびに市区町村によって異なるので各市区町村の役場窓口にて確認して下さい。

また、国民健康保険の退職者医療制度については平成26年度で廃止となり、平成27年4月以降に退職された方は通常の国民健康保険への加入となります。

健康保険へ加入する際は、職場の労務担当者への相談や各窓口でご自身の保険料や内容等を確認するなど、事前に比較して検討しておきましょう。

転職活動へのアドバイス

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より詳細にシミュレーションを行いたい場合は、退職ガイドを参考にしてみてください。