失業保険を受給中の就職または就労

失業保険を受給中は、28日毎に失業認定申告書をハローワークへ提出する必要がありますが、その期間中に就職または就労した場合は失業認定申告書のカレンダーに就職または就労した日について◯印を付けて提出する必要があります。

  1. 雇用保険の被保険者となる場合。
  2. 事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上である場合。
  3. 会社の役員に就任した場合(1日の労働時間は問わない)。
  4. 自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等のか行に従事、請負・委任による労働提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働が4時間以上である場合。
  5. 4にあげた活動を行い、1日の労働時間が4時間未満であったが、それに専念するためハローワークの紹介にはすぐに応じられない等、他に求職活動を行わなかった場合。

※ 1、2、3の場合は、賃金等の報酬がなくても、就職または就労したことになります。

就職または就労した場合はどうなるの

基本的に1年を超えて勤務する事が確実であるかどうかで、支給されれう手当が変わります。

1年を超えて勤務する事が確実であると認められる場合

この場合は再就職として扱われます。

その場合、所定給付日数の3分の1以上が残っていて支給要件を満たしていれば、再就職手当が支給されて失業保険の支給が終わりとなります。

なお、会社の役員に就任した場合や自営業を営む場合や準備をする場合は基本的にはここに当てはまりますが、再就職活動をしながら起業や自営の検討・準備であれば再就職とはならず、就労手当を支給されることとなります。

1年を超える見込みのない職業に就いた場合

短期のアルバイトや派遣など1年を超える見込みのない職業に就いた場合、所定給付日数の3分の1以上が残っていて支給要件を満たしていれば、その就業日については基本手当ではなく就業手当が支給されることなります。

なお、就業手当を支給された日数だけ所定給付日数が減り、就業手当で支給される金額は基本手当の30%の金額となります。

また、1日に4時間未満の労働であれば、「内職または手伝い」の扱いとなり基本手当が支給される場合があります。

詳細については以下の記事で確認して下さい。

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